5.登録簿への登録、登録申請者への通知及び公表

 (1)会長は、登録簿への登録を決定した登録申請について所定の事項を登録簿に
   登録する。登録簿の内容については、登録実施事務規程第27条第1項のとお
   り。登録簿は最終の記載日から5年間保存する。

 (2)会長は、登録を行ったときは、登録申請者にその旨を3.「登録審査結果通知
   書」により通知するとともに、「合法性の確認等実施関連業者(第〇種)登録
   証」を交付する。

 (3) 会長は、登録実施事務規程第27条第2項に示す事項を公衆の閲覧に供すると
   ともに、〇〇会が運営するインターネットにより(http://IN)で公表する。

 (4)会長は、登録実施事務規程第27条第6項に示す帳簿を作成して備え付ける。
   帳簿は本会が登録実施事務を廃止するまで保存する。

6.登録の拒否の通知

 会長は、判定の結果、クリーンウッド法、施行規則及び判断基準省令に不適合であって、登録を拒否する場合は、その旨を、理由を付して「審査結果通知書」により登録申請者に通知する。

7.登録事項の変更、登録の更新

 登録事項の変更、登録の更新については、上記の審査及び登録の業務手順を準用する。

8.年度報告

 (1)本会は、登録木材関連事業者から、少なくとも毎年一回、合法伐採木材等の
   利用確保措置の実施状況について年度報告書により報告をさせる。

 (2) 報告の内容について確認の必要があると認める場合には、会長が指名する審
   査員が、質問その他の方法により登録事項の確認を行う。確認に当たっては、
   必要に応じ、「審査実施の細部手続き例」を参考に実施する。

 (3)会長は、報告をもとに前年度の合法伐採木材等の利用確保措置の実施状況に
   ついてとりまとめ、主務省からの求めがあれば、情報提供する。

9.登録事項の確認

 (1)年度報告時以外でも、登録木材関連事業者が合法木材等の利用確保措置を適
   切かつ確実に講じていること、または合法性の確認等実施木材関連事業者の名
   称の適切な使用の義務を遵守していることを確認するために必要があると認め
   られる場合には、会長が指名する審査員が、質問その他の方法によって確認を
   行う。確認に当たっては、必要に応じ、「審査実施の細部手続き例」を参考に
   実施する。

 (2)審査員は、確認を終了した後、4.「登録事項確認報告書」を作成し、当該登
   録木材関連事業者の取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用確保措置を
   適切かつ確実に講ずる者と認められるか否かの意見を付して会長に提出する。