1.趣旨

 このマニュアルは、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に規定する木材関連事業者を合法性の確認等実施関連業者として登録するにあたっての審査、登録事項の確認等の事務の細部について規定するものである。

2.審査

(1)登録申請書類の受理・登録

  ① 登録事務員は、登録申請者が提出した2 通の登録申請書の記載内容及び登録
   申請書への添付が義務付けられている書類の種類(誓約書等)等について登録
   実施事務規程第22条に規定する事項に不備がないことを必要に応じ質問その他
   の方法により確認し、登録申請書を受理する。

  ② 登録事務員は、受理した登録申請書を登録申請書受理台帳に登録するととも
   に、登録申請者に1.「登録申請(受理・不受理)通知書」を交付する。

(2)審査計画の通知

   受理通知書に、登録申請書の審査等の計画(審査員氏名、審査・判定の見込み
  スケジュール等)を記載する。

(3)手数料の決定及び請求

   登録事務手数料は、登録実施事務規程第10条の規定に基づき、会長が登録申請
  者から申し受けるものとする。
   なお、登録受け付けの際、登録申請書類の不備や記載漏れ等に対する補正が講
  じられず登録申請書が受け付けられなかった場合や、補正を講ずる際に、登録申
  請者が自主的に取り下げた場合には、登録手数料は請求しない。

(4)審査の実施並びに報告及び通知

  ① 登録申請書の審査では、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法
   律」(平成28年法律第48号。以下、「クリーンウッド法」という)に規定する
   事項、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成29
   年農林水産省・国土交通省・経済産業省省令第1号。以下、「施行規則」とい
   う。)に規定する事項及び「木材関連事業者の合法伐採木材等の利用確保に関
   する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成29年農林水産省・国土交通
   省・経済産業省省令第2号。以下、「判断基準省令」という。)に規定する事
   項並びに「合法伐採木材等の流通及び利用促進に関する基本指針」(以下、
   「基本指針」という。)に規定する事項に則して審査項目を整理した「登録申
   請等に係る書類審査の審査項目チェックリスト」を用いて、登録申請書の内容
   の整理を行うとともに、各項目の記載内容等のクリーンウッド法、施行規則、
   判断基準省令及び基本方針への適否を審査する。登録申請書の内容について確
   認の必要があると認める場合には質問その他の方法により確認を行う。審査に
   当たっては、必要に応じ、「審査実施の細部手続き例」を参考に実施する。

  ② 審査員は、登録申請書の審査結果を2.「審査結果報告書」にとりまとめ会長
   に報告する。

3.判定

 会長は、2.「審査結果報告書」により、登録申請者がクリーンウッド法第11条第1項第1号に規定する「その取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者」と認められる者か認められない者であるかを判定する。

4.登録もしくは登録の拒否の決定

 会長は、登録申請者の登録木材事業者としての登録簿への記載もしくは登録の拒否について決する。