林野庁では「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称:クリーンウッド法)に基づく、木材関連業者の登録の実施に関する事務事業の登録について「登録事務実施規定」等を公表します。
本参考資料は、登録実施機関が、登録事務実施規定第24条第4項に規定する「登録実施マニュアル」を定めるに当たっての参考資料として、その例を示すものです。
詳細については下記のURLからご覧ください。
https://www.jwba.or.jp/クリーンウッド法/
林野庁では「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称:クリーンウッド法)に基づく、木材関連業者の登録の実施に関する事務事業の登録について「登録事務実施規定」等を公表します。
本参考資料は、登録実施機関が、登録事務実施規定第24条第4項に規定する「登録実施マニュアル」を定めるに当たっての参考資料として、その例を示すものです。
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