一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会と称し、 英文名においては 、 Japan Woody Bioenergy Association( 略称「JWBA」)と表記する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
(目 的)
第3条 本法人は、全国各地での木質バイオマス利用による発電及び熱供給を振興し、木質バイオマスエネルギー利用の推進に寄与することを目的とする。
本法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 木質バイオマスエネルギー利用の関係事業化促進のための提言・提案の策定
- 再生可能エネルギー固定価格買取制度に対する適切な対応方策の検討
- 木質バイオマスエネルギー利用促進における個別技術の課題の整理と対応方策の検討
- 木質バイオマスエネルギー利用促進における収集から変換、利用のトータルシステム構築、ビジネスモデル構築の課題整理と検討
- 木質バイオマス燃料(チップ、ペレット等)及び関連機器の品質・ 性能の維持向上方策の検討
- 木質バイオマスエネルギー利用の事業関係者ほか関連事業者の連携協調・意見交換の促進
- 木質バイオマスエネルギー利用に関する情報の調査・収集整理と情報発信
- 木質バイオマスエネルギー利用促進のためのセミナー等の開催、普及啓発活動
- 損害保険に係る代理業務
- 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業並びに当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)
第4条 本法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(種 別)
第5条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一 般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 次の条件に該当する者
(ア)木質バイオマスのエネルギー利用に携わる者又は学識経験者であって、
当法人の目的に賛同する個人又は団体。
(イ)木質バイオマスのエネルギー利用に関心があり、当法人の目的に賛同
し、当法人の事業活動を協力・支援しようとする個人又は団体。 - 協賛会員 木質バイオマスエネルギー利用に関心があり、当法人の事業活動に協力支援をしようとする自治体
- 名誉会員 木質バイオマスのエネルギー利用に特別の功績があり、会長の推薦により総会の承認を得た個人又は団体
(入 会)
第6条 本法人の会員となるには、会長が別に定める入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員は、総会の議を経て別に定める会費を納入しなければならない。 なお、納入された会費は返還されないものとする。
(会員名簿)
第7条 本法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、本法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 本法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は 社員が本法人に通知した居所にあてて行うものとする。
3 会員は、その氏名又は名称、住所、会員代表者に変更があったときは、 遅滞なく本法人にその旨届け出なければならない。
(任意退会)
第8条 会員が任意に退会しようとする場合は、理事会で定める書面をもってその旨を会長に届け出なければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡又は失踪宣告を受けたとき。
- 会員が解散又は破産したとき。
- 会費を、督促後なお一年以上納入しなかったとき。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
この場合は、法人法第30条及 び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
- 本法人の事業を妨げ、又は妨げようとしたとき。
- 故意又は重大な過失により、本法人の信用を失わせるような行為をしたとき。
- 犯罪その他の信用を失う行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 総会
(種 類)
第12条 本法人の総会は、定時総会及び臨時総会の二種類とする。
- 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 事業年度の事業報告及び決算の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 理事会において総会に付議した事項
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(構 成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(招 集)
第15条 本法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、 臨時総会は、必要に応じて招集する。
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
- 会長の判断により、必要に応じて会員以外のオブザーバーの出席を求めることができる。
- 総会を招集するには、会日より2週間前までに、会員に対して書面、ファクシミリ又は電磁的方法により通知をしなければならない。
- 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、 総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
(議 長)
第16条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(決 議)
第17条 総会の決議は、総会員数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、 出席した当該正会員の過半数をもって行う。
-
前項の規定にかかわらず、次の事項は、総正会員の半数以上であって、
総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。
- やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、 あらかじめ通知された事項につき、書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
(代 理)
第18条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人としてその議決権の行使をすることができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本法人に提出しなければならない。
(総会の決議の省略)
第19条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面、ファクシミリ又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会議事録)
第20条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印して10年間本法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第21条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上20名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2.理事のうち、1名を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。
3.理事のうち2名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。
4.副会長及び専務理事の中から、理事会の決議を経て、法人法第91条第1項第
2号の業務執行理事とする。
(理事の職務)
第22条 会長は、本法人を代表し、本法人の業務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本法人の業務を掌理する。
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、 職務を執行する。
(監事の職務)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(選任等)
第24条 本法人の理事は、本法人の正会員の中から選任する。
- 前項の規定にかかわらず、総正会員の議決権の過半数をもって、正会員以外の者から選任することを妨げない。
- 本法人の理事及び監事の選任は、総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他の当該理事と法令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下でなければならない。各監事についても同様とする。
(理事及び監事の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(解 任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、会長、副会長及 び専務理事については、報酬を支払うことができる。
- 理事及び監事については、職務を実行するために要した費用を支払うことができる。
- 前2項の弁償に必要な事項については、理事会の決議により定める。
(損害賠償責任の一部免除)
第28条 本法人は、法人法第198条において準用される同法第111条第1項の理事及び監事の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議を経て、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第29条 本法人に顧問を置くことができる。
- 顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任する。
- 顧問は、無報酬とする。
- 顧問は、会長の諮問に応じ、重要な会務について意見を述べるものとする。
第5章 理事会
(構成)
第30条 本法人に、理事会を設置する。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権限)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 本法人の事業及び業務の執行上の重要事項についての決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 理事の職務の監督
- 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(種類)
第32条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
- 臨時理事会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して請求
があったとき。
(招 集)
第33条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の2週間前までに各理事及び各 監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合には これを短縮することができる。
- 会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
- 会長の判断により、必要に応じて理事以外のオブザーバーの出席を求めることができる。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
(決議)
第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合におい て、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除 く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主た る事務所に備え置くものとする。
第6章 委員会等
(委員会等)
第38条 本法人は、その事業活動に当たって、必要に応じて個別事項について検討・取りまとめを行うための専門委員会、研究会、検討チーム、その他(以下、「委員会等」という)を設置することができる。
- 委員会等は、各委員会の代表者(以下、「委員長等」という)が招集する。
- 委員会等は、理事会が選定し、会長が指名した委員等をもって構成する。なお、委員長等の判断により、必要に応じて会員以外のオブザーバーの出席を求めることができる。
- 委員長等は、理事会の付託を受け、担当する委員会等の調査検討結果を取りまとめ、理事会に報告する。
- 各委員会等の議長は、委員長等がこれにあたる。
- 委員会等の議事については、議事録を作成しなければならない。
第7章 資産及び会計
(財産の構成)
第39条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 会費
- 事業に伴う収入
- その他収入
(事業年度)
第40条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本法人の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会の承認を得る。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度の開始前に予算が成立しないときは、会長は理事会の承認を得て、予算成立の日までの前年度の予算に準じ収入および支出をすることができる。
- 前項ただし書の収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第42条 本法人の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会の議決を得なければならない。
- 本法人は、法令の定めるところにより、定時総会の終了後遅滞なく貸借対照表を公告するものとする。
(資産の管理)
第43条 本法人の資産は会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決により定める。
(剰余金)
第44条 本法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
(解 散)
第46条 本法人は、次の事項に該当するとき解散する。
- 総会の決議
- 正会員の欠亡
- 破産の手続き開始の決定
- 本法人が消滅する合併
- 法人法第26条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判
2.前項第1号の規定に基づき本法人が解散する場合は、総会において、総会員
総数の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の議決を得なければなら
ない。
(残余財産の帰属)
第47条 本法人が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、本法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局その他
(事務局)
第48条 本法人の事務を行うため事務局を置く。
(備付け書類及び帳簿)
第49条 本法人は、主たる事務所に、次の各号に掲げる書類を備えておかなけ ればならない。
- 定款
- 会員名簿
- 理事及び監事の氏名を記載した書類
- 登記に関する書類
- 総会及び理事会の議事に関する書類
- 事業計画及び予算書
- 事業報告書及び計算書類等
- 監査報告書
- その他必要な書類及び帳簿
第10章 補則
(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、本法人の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
(準拠法)
第51条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。